スタッフ認定
「リワーク認定マーク」
当協会の認定制度である「施設認定」と「スタッフ認定」について、基準を満たし認定されたことを証明するマークです。“ R”と“W”
をモチーフに、人が職場復帰に向けて階段をのぼっていく姿をイメージしたデザインです。
1.目的 |
一般社団法人日本うつ病リワーク協会(以下、当協会)の制定するスタッフ認定制度は、リワークプログラムでの基本的な指導方法や経験を身につけたリワークスタッフを養成し、リワーク施設の提供する医療サービスの質の向上とリワーク施設間での専門指導等を標準化することを目的としています。この制度は、2019年4月1日から施行を開始します。 |
2.概要 |
当協会は、精神科医療及びリワークプログラムに関する知識および経験を有するリワークスタッフとして、『日本うつ病リワーク協会認定スタッフ(略称:リワーク認定スタッフ)』『日本うつ病リワーク協会専門スタッフ(略称:リワーク専門スタッフ)』及び『日本うつ病リワーク協会指導スタッフ(略称:リワーク指導スタッフ)』の3つを新たに設けます。
いずれの認定資格もその有資格者は、本人の了解のもと当協会ホームページに名前が掲載されます。
「リワーク認定スタッフ」の資格は、当協会認定委員会が施設認定を行う際の審査基準の一つとなります。
また「リワーク専門スタッフ」の資格は、当協会が主催する研修会(基礎コース、専門コース)の講師資格を兼ねるものとします。
さらに「リワーク指導スタッフ」の資格は、当該スタッフが所属する医療機関が実地研修受入施設の認定を受ける際に要件の1つとなります。 |
3.認定の要件 |
当協会は、次の要件(1)〜(3)を満たすものを『リワーク認定スタッフ』、(1)〜(5)を満たすものを『リワーク専門スタッフ』、(1)〜(6)を満たすものを『リワーク指導スタッフ』の有資格者として、当協会理事会で審議の後に理事長が認定を行います。
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リワーク
認定
スタッフ |
リワーク
専門
スタッフ |
リワーク
指導
スタッフ |
(1)次の国家資格(厚生労働省所轄、医療系)を有し、認定申請時に協会会員であるもの。医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師(本制度施行開始から5年間は臨床心理士も可)。 |
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(2)常勤または週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上あること。但し、週3日勤務の場合は、リワークプログラム専従勤務経験が通算2年以上あることを要件とする。専従勤務経験の証明は、実務経験証明書(様式3−1または様式3−2)による。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限る。 |
○ |
○ |
○ |
(3)当協会が開催する研修会(基礎コースおよび専門コース)を受講し、専門コース受講時に渡される修了証を取得していること。
うつ病リワーク研究会時に実施した研修会のうち基礎コース、実践コース、開設者・管理監督者向けコースは、当協会開催研修会の基礎コースと同様の受講歴として扱い、専門コースは、当協会開催研修会の専門コースと同様の受講歴として扱う。 |
○ |
○ |
○ |
(4)当協会研修委員会が定める実地研修を受け、実地研修終了後に与えられた課題についてのレポート提出していること。 |
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(5)頭記(1)〜(4)の要件を満たしたうえ、研修委員会による総合評価で審査に合格したもの。 |
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(6) リワーク専門スタッフのうち、次の項目について個別指導と審査を行い、修了したものを「リワーク指導スタッフ」と認める。また、個別指導は年次大会の際に行うものとする。
総論(ガイダンスの内容など)。
各論1(プログラムの見せ方:実地研修受入施設登録時に事務局へ提出されたプログラム表を確認しながら、プログラム時に受講者がどの程度利用者に関わるか、プログラムに参加するか、などを確認、記録を取り、更新時に活用する)。
各論2(研修委員会からケースを提示して、自施設での介入方法、受講者への説明の仕方、内容を確認)。 |
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− |
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(注1)「リワーク認定スタッフ」「リワーク専門スタッフ」「リワーク指導スタッフ」のいずれの要件を満たす場合でも、この段階ではあくまでも「それぞれの認定を受ける資格を有する者」です。実際に、会員がそれぞれの認定の付与を希望する場合は、自ら認定申請の手続きを行うものとします
(「一般社団法人日本うつ病リワーク協会 スタッフ認定制度規則施行細則」を参照)。
(注2)実地研修については、
「資料1 実地研修の概要」
「資料2 実地研修受入チェックリスト(指導スタッフ用)」
「資料3 実地研修受講チェックリスト(受講者用)」
を必ずご覧ください。
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4.認定の更新 |
当協会に認定されたリワークスタッフの質確保、生涯教育を重視した精神科治療向上を目的として資格の認定更新制度を設けます。
当協会スタッフ認定は登録期間の終了とともに認定失効となるため、規定に基づき所定の単位を取得しなければなりません。
概要は次の通りです。
スタッフ認定の更新要件は、以下の通り単位制とします。
@ リワーク認定スタッフを更新する際は、認定委嘱中の3年間で6単位以上を取得する必要があり、証明書等(年次大会参加証など)の写しによってその旨を示さなければならない。更新料は5,000円とする。 |
A リワーク専門スタッフを更新する際は、認定委嘱中の5年間で6単位以上を取得する必要があり、証明書等(年次大会参加証など)の写しによってその旨を示さなければならない。更新料は5,000円とする。 |
B リワーク指導スタッフを更新する際は、認定委嘱中の5年間で6単位以上を取得する必要があり、証明書等(年次大会参加証など)の写しによってその旨を示さなければならない。さらに、様式7により5年間で実地研修者を1名以上受け入れた実績を示さなければならない。更新料は5,000円とする。 |
取得できる単位数は、以下の通りとします。
当協会研修会基礎コース受講=1単位 |
当協会研修会専門コース受講=3単位 |
当協会年次大会参加=3単位 |
当協会年次大会での演題発表(口頭発表は発表者にのみポイント付与、ポスター発表は第1、第2筆者までにポイント付与)=2単位 |
当協会の年次大会で実施される研修委員会企画への参加=1単位 |
当協会の年次大会で実施される施設認定委員会企画への参加=1単位 |
当協会誌掲載(原著。第1、第2筆者までポイント付与)=3単位 |
もし、対象期間内に当該認定を更新しなかったときはその時点で一旦資格は失効となりますが、その後に前述の更新条件を満たし更新申請をして認められれば、改めて認定が委嘱開始されます。つまり、失効になったからといって、再度新規申請が必要なわけではありません。 |
5.各種認定の申請及び実地研修申し込みの期間について |
当協会のスタッフ認定制度及び実地研修の申し込み期間については、次のように年間に4回とします。
1. 4月1日から2週間
2. 7月1日から2週間
3. 10月1日から2週間
4. 1月1日から2週間
各種認定の申請は、2019年4月1日からの2週間を第1回目の申請期間とします。
一方、実地研修の申し込みは、2019年7月1日からの2週間を第1回目の申請期間とします。
各種認定の申請をする方は、当該期間に必要書類を当協会へ書留郵送(「認定申請書等在中」と朱記)願います。定められた期間内に届いた申請のみを有効と致します。
また、実地研修の申し込みをする方は、当該期間に必要書類をメール添付もしくはFAXにて送付願います。
各申し込み期間での実地研修受入定員は15名に限ります。
当該期間での申し込みが定員を超えた場合は、当協会研修委員会で協議のうえ受入者を決定します。
受け入れを認められなかった申し込み者については、その旨を通知するとともに次回の申し込み期間では待機リストに載せて優先を考慮します。
但し、優先を考慮されるのは次回の申し込み期間にも再度申し込み申請をした場合に限ります。
再度の申請がなければ、実地研修申し込みとは認められません。
資格取得の流れ

※1 本制度の詳細につきましては、
「一般社団法人日本うつ病リワーク協会 スタッフ認定制度規則施行細則」を必ずご覧ください。
※2 スタッフ認定制度に関わる手続きに用いる様式は、次からダウンロードしてください。
様式1 スタッフ認定・更新制度申請書
様式2−1 実地研修受入施設登録届
様式2−2 受入施設プログラム表
様式3−1 実務経験証明書(医師用)
様式3−2 実務経験証明書(医師以外用)
様式4 実地研修申込書
様式5 誓約書
様式6 実地研修 遅刻欠席早退届
様式7 実地研修レポート課題
様式8 実地研修 報告書(受入施設→事務局)
様式9 実地研修実習者受け入れ実績届 |
6.現在、スタッフ認定されている会員は、次から閲覧可能です。(準備中) |
『日本うつ病リワーク協会認定スタッフ(略称:リワーク認定スタッフ)』
『日本うつ病リワーク協会専門スタッフ(略称:リワーク専門スタッフ)』
『日本うつ病リワーク協会指導スタッフ(略称:リワーク指導スタッフ)』 |
7.よくある質問 |
とくに、細則第3章 スタッフの認定(認定資格要件)第4条第1項(2)「常勤または週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上あること。
但し、週3日勤務の場合は、リワークプログラム専従勤務経験が通算2年以上あることを要件とする。
専従勤務経験の証明は、実務経験証明書(様式3−1または様式3−2)による。」について。
- Q1. わたしの施設ではデイケアは、同じデイケアルームで週1日がリワークで残り4日は一般デイケアとして運営しています。参加者は同じ患者さんです。この施設で5年勤務していますが、リワーク勤務歴を満たしますか?
- →A1. 週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上、または週3日のリワーク専従勤務経験が通算2年以上に該当しませんので、要件を満たしません。
- Q2. わたしは「常勤または週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上」を満たすのですが、3月末で退職します。退職後に認定を申請した場合、認められますか?
- →A2.
リワークプログラム専従勤務経験は満たしますが、細則第4条第1項(1)より「認定申請時に当協会会員(施設会員または個人会員)である」必要があります。退職によって施設会員でなくなる場合、個人会員として入会していただければ要件を満たします。
- Q3. わたしは「常勤または週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上」を満たすのですが、4月から産休育休に入ります。産休育休中に認定を申請した場合、認められますか?
- →A3. リワークプログラム専従勤務経験は満たしますが、細則第4条第1項(1)より「認定申請時に当協会会員(施設会員または個人会員)である」必要があります。産休育休中でも施設会員であれば要件を満たします。もし、産休育休中に施設会員でなくなる場合は、個人会員として入会していただければ要件を満たします。
- Q4. ショートケアで週5日、午前中のみのリワーク施設で2年間専従として勤務しています。リワークプログラム専従勤務経験を満たしますか?
- →A4. リワークプログラム専従勤務経験は満たしています。一方、細則第4条第1項(1)より「認定申請時に当協会会員(施設会員または個人会員)である」必要がありますので、認定申請時に会員に該当すれば、要件を満たします。
- Q5. 現在の勤務先では、週2日リワーク、1日は外来業務、1日は一般デイケアという形で勤務しています。これだとリワークプログラム専従勤務経験を満たさないと思うのですが、過去に別の病院でリワーク専従として週5日で3年間勤務していたことがあります。要件を満たしますか?
- →A5. 現在の勤務先では、「常勤または週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上」というリワーク専従経験は満たしません。したがって、過去の所属先の施設長から実務経験証明書(様式3−2)を取得し、申請時に提出して頂ければリワークプログラム専従勤務経験として認められます。過去のリワーク専従勤務時からの経過年数は問いません。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。
- Q6. わたしは精神保健福祉士ですが、あるリワーク施設で6か月勤務した後、訪問看護の仕事を2年して、その後現在のリワーク施設に入職して8か月目になります。この場合、リワーク専従勤務経験を満たしますか?
- →A6. 複数施設でのリワーク経験を通算して専従勤務経験を証明する際は、それぞれの所属施設から実務経験証明書(様式3−2)を取得して提出してください。それらにより「週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上、または週3日のリワーク専従勤務経験が通算2年以上」に該当することがわかれば、資格要件を満たすと判断します。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。
- Q7. わたしは看護師として、所属施設1Fの一般デイケアと2Fのリワークデイケアの両方に管理的な立場で4年間ほど関わっています。但し、保健所へは、1Fの一般デイケア専従として届け出ています。この場合、リワークプログラム専従勤務経験を満たしますか?
- →A7. 保健所への届け出と実際の働き方、関わり方は異なると考えられます。この場合、実務経験証明書(様式3−2)で所属施設長からリワークプログラム専従勤務経験を証明してもらえれば、資格要件を満たすと判断します。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。
- Q8. わたしは、リワーク施設に勤務する医師です。普段は外来業務が中心なので、デイケア室にいることはほとんどありません。リワークプログラム専従勤務経験を満たしますか?
- →A8. 医師の場合は、リワーク参加者の主治医として関わっていることをもってリワークプログラムの経験年数と考えています。したがって、実務経験証明書(様式3−1)でリワーク主治医としての経験年数が「常勤または週4日以上の勤務で通算1年以上あること、または週3日の勤務で通算2年以上あること」が証明できれば、資格要件を満たします。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。
- Q9. うつ病リワーク研究会時代に研修を受講したことがありますが、受講歴を証明する書類を紛失してしまいました。わたしの受講歴は認められないのでしょうか?
- →A9. 前身のうつ病リワーク研究会時に実施した研修会のうち基礎コース、実践コース、開設者・管理監督者向けコースは、当協会開催研修会の基礎コースと同様の受講歴として扱い、専門コースは、当協会開催研修会の専門コースと同様の受講歴として扱います。受講歴を証明するものがない場合、当協会事務局にお問い合わせいただき、受講歴を証明する記録が確認されれば受講歴を認めます。
- Q10. 2019年4月に開催される当協会年次大会(福井)に参加予定です。この大会は認定資格の更新のポイントになりますか?
- →A10. 2019年4月の当協会年次大会(福井)に参加時点で認定スタッフ、専門スタッフまたは指導スタッフの認定を受けている方で、当該大会に参加した方の場合は、更新ポイントとして認める方針です。参加を証明するものを示す必要がありますので、参加証明書等を大切に保管願います。
- Q11. 過去に基礎コースと専門コースの研修を受けたことがあります。しかし、リワークプログラム専従勤務経験が過渡的措置の期間中(〜2019年9月30日)に満たされません。この場合、過去の受講歴は無駄になってしまうのでしょうか?
- →A11. 研修受講歴については過渡的なものではなく、受講からの経過年数を問わず有効と考えています。したがって、リワークプログラム専従勤務経験を満たした後で研修受講歴を証明するものを提出して頂ければ、要件を満たします。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。
- Q12. わたしは、日本うつ病リワーク協会の施設会員ではないクリニックでリワークデイケアを3年経験しています。クリニックの施設長から実務経験証明書を出してもらえば、リワークプログラム専従勤務経験を満たしますか?
- →A12. 実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。したがって、この場合はリワークプログラム専従勤務経験の要件は満たしません。
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