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※当事務局には医師は常駐しておりませんので、ご病状や治療、お薬に関するご質問・ご相談には 対応することができません。また、医師や病院の紹介は行っておりませんので、ご了承ください。
当協会の認定制度である「施設認定」と「スタッフ認定」について、基準を満たし認定されたことを証明するマークです。“ R”と“W” をモチーフに、人が職場復帰に向けて階段をのぼっていく姿をイメージしたデザインです。
一般社団法人日本うつ病リワーク協会(以下、当協会)の制定するスタッフ認定制度は、リワークプログラムでの基本的な指導方法や経験を身につけたリワークスタッフを養成し、リワーク施設の提供する医療サービスの質の向上とリワーク施設間での専門指導等を標準化することを目的としています。この制度は、2019年4月1日から施行を開始します。
当協会は、精神科医療及びリワークプログラムに関する知識および経験を有するリワークスタッフとして、『日本うつ病リワーク協会認定スタッフ(略称:リワーク認定スタッフ)』『日本うつ病リワーク協会専門スタッフ(略称:リワーク専門スタッフ)』及び『日本うつ病リワーク協会指導スタッフ(略称:リワーク指導スタッフ)』の3つを新たに設けます。いずれの認定資格もその有資格者は、本人の了解のもと当協会ホームページに名前が掲載されます。「リワーク認定スタッフ」の資格は、当協会認定委員会が施設認定を行う際の審査基準の一つとなります。また「リワーク専門スタッフ」の資格は、当協会が主催する研修会(基礎コース、専門コース)の講師資格を兼ねるものとします。さらに「リワーク指導スタッフ」の資格は、当該スタッフが所属する医療機関が実地研修受入施設の認定を受ける際に要件の1つとなります。
当協会は、次の要件(1)~(3)を満たすものを『リワーク認定スタッフ』、(1)~(5)を満たすものを『リワーク専門スタッフ』、(1)~(6)を満たすものを『リワーク指導スタッフ』の有資格者として、当協会理事会で審議の後に理事長が認定を行います。
当協会に認定されたリワークスタッフの質確保、生涯教育を重視した精神科治療向上を目的として資格の認定更新制度を設けます。当協会スタッフ認定は登録期間の終了とともに認定失効となるため、規定に基づき所定の単位を取得しなければなりません。概要は次の通りです。
スタッフ認定の更新要件は、以下の通り単位制とします。
取得できる単位数は、以下の通りとします。
各種認定の申請をする方は、当該期間に必要書類を当協会へ書留郵送(「認定申請書等在中」と朱記)願います。定められた期間内に届いた申請のみを有効と致します。また、実地研修の申し込みをする方は、当該期間に必要書類をメール添付もしくはFAXにて送付願います。各申し込み期間での実地研修受入定員は15名に限ります。当該期間での申し込みが定員を超えた場合は、当協会研修委員会で協議のうえ受入者を決定します。受け入れを認められなかった申し込み者については、その旨を通知するとともに次回の申し込み期間では待機リストに載せて優先を考慮します。但し、優先を考慮されるのは次回の申し込み期間にも再度申し込み申請をした場合に限ります。再度の申請がなければ、実地研修申し込みとは認められません。
とくに、細則第3章 スタッフの認定(認定資格要件)第4条第1項(2)「常勤または週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上あること。但し、週3日勤務の場合は、リワークプログラム専従勤務経験が通算2年以上あることを要件とする。専従勤務経験の証明は、実務経験証明書(様式3-1または様式3-2)による。」について。
A1 週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上、または週3日のリワーク専従勤務経験が通算2年以上に該当しませんので、要件を満たしません。
A2リワークプログラム専従勤務経験は満たしますが、細則第4条第1項(1)より「認定申請時に当協会会員(施設会員または個人会員)である」必要があります。退職によって施設会員でなくなる場合、個人会員として入会していただければ要件を満たします。
A3 リワークプログラム専従勤務経験は満たしますが、細則第4条第1項(1)より「認定申請時に当協会会員(施設会員または個人会員)である」必要があります。産休育休中でも施設会員であれば要件を満たします。もし、産休育休中に施設会員でなくなる場合は、個人会員として入会していただければ要件を満たします。
A4 リワークプログラム専従勤務経験は満たしています。一方、細則第4条第1項(1)より「認定申請時に当協会会員(施設会員または個人会員)である」必要がありますので、認定申請時に会員に該当すれば、要件を満たします。
A5 現在の勤務先では、「常勤または週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上」というリワーク専従経験は満たしません。したがって、過去の所属先の施設長から実務経験証明書(様式3-2)を取得し、申請時に提出して頂ければリワークプログラム専従勤務経験として認められます。過去のリワーク専従勤務時からの経過年数は問いません。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。
A6 複数施設でのリワーク経験を通算して専従勤務経験を証明する際は、それぞれの所属施設から実務経験証明書(様式3-2)を取得して提出してください。それらにより「週4日以上のリワークプログラム専従勤務経験が通算1年以上、または週3日のリワーク専従勤務経験が通算2年以上」に該当することがわかれば、資格要件を満たすと判断します。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。
A7 保健所への届け出と実際の働き方、関わり方は異なると考えられます。この場合、実務経験証明書(様式3-2)で所属施設長からリワークプログラム専従勤務経験を証明してもらえれば、資格要件を満たすと判断します。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。
A8医師の場合は、リワーク参加者の主治医として関わっていることをもってリワークプログラムの経験年数と考えています。したがって、実務経験証明書(様式3-1)でリワーク主治医としての経験年数が「常勤または週4日以上の勤務で通算1年以上あること、または週3日の勤務で通算2年以上あること」が証明できれば、資格要件を満たします。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。
A9 前身のうつ病リワーク研究会時に実施した研修会のうち基礎コース、実践コース、開設者・管理監督者向けコースは、当協会開催研修会の基礎コースと同様の受講歴として扱い、専門コースは、当協会開催研修会の専門コースと同様の受講歴として扱います。受講歴を証明するものがない場合、当協会事務局にお問い合わせいただき、受講歴を証明する記録が確認されれば受講歴を認めます。
A10 2019年4月の当協会年次大会(福井)に参加時点で認定スタッフ、専門スタッフまたは指導スタッフの認定を受けている方で、当該大会に参加した方の場合は、更新ポイントとして認める方針です。参加を証明するものを示す必要がありますので、参加証明書等を大切に保管願います。
A11研修受講歴については過渡的なものではなく、受講からの経過年数を問わず有効と考えています。したがって、リワークプログラム専従勤務経験を満たした後で研修受講歴を証明するものを提出して頂ければ、要件を満たします。但し、実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。
A12実務経験証明書を発行できるのは、当協会施設会員である医療機関の施設長に限ります。したがって、この場合はリワークプログラム専従勤務経験の要件は満たしません。